特定商取引法に関する表示
出資金について
Web申込時にユーコープに加入される方は、出資金のお支払いにあたってご一読ください。
(1) | 加入する生協名 生活協同組合ユーコープ 所在地:神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8 日石横浜ビル22階 理事長:當具 伸一 |
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(2) | 加入に必要な出資金 ご加入時に出資金をお預かりし、脱退する際払い戻します。 ※出資金は1口100円です。加入時には500円(5口)からご協力をお願いします。 (Web利用申込における加入時は、9口900円を上限に承ります) |
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(3) | 増資(出資金の積み立て) おうちCO-OPご利用開始後に、注文用紙やeふれんず(インターネット注文サイト)で、1口100円から積み立てることができます。但し出資口数の上限は15,000口となります。 |
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(4) | 減資(出資金の一部払い戻し) 12月20日までにお申込みいただいた分を、翌年3月1日〜3月20日までに、組合員ご本人名義の金融機関口座に振り込みます。なお減資後の出資金残高が5,000円未満にならないように、ご協力をお願いしています。 |
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(5) | 脱退(出資金の残額を払い戻し):お預かりした出資金は、脱退する際には払い戻します。
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(6) | 上記の件に関するお問合せ先 おうちCO-OPサービスセンター 0120−581−280 月〜金:午前9時〜夜8時/土:午前9時〜夜5時 |
なお生活協同組合ユーコープ定款の変更により上記事項が変更されることがあります。
商品・サービス利用代金のお支払について
おうちCO-OPご利用代金の口座登録にあたって、ご一読ください。
第1条 | この規則は生活協同組合ユーコープ(以下本規則において「生協」といいます。)の組合員が商品・サービス利用代金の口座自動振替による支払いについて定めたものです。 |
第2条 | 商品・サービス利用代金(以下「代金」といいます)は請求書に基づいて、予め登録された金融機関の口座から自動振替をもって行います。 |
第3条 | 代金の口座自動振替日は生協の指定した期日とします。 ただし、振替週に金融機関休日がある場合は休日数だけ後にずらした金融機関営業日に口座自動振替を行います。 |
第4条 | 組合員は住所・氏名・口座振替指定金融機関等の届出事項を変更した場合は遅滞なく所定の用紙で生協に通知するものとします。 |
第5条 | 連続して4回代金の振替不能が続いた場合又は、10万円以上振替不能の場合は、延滞手数料として200円を支払うものとします。また、各回の支払いが第3条記載の口座振替日から31日以上遅れた場合、組合員は、各回の口座自動振替日から30日を経過した日から支払い済みまで、年10.95%の割合による遅延損害金を請求があったら支払うものとします。 前項前段の事由が発生した場合には、完済に至るまで口座自動振替による利用はできなくなります。 |
第6条 | 前条1項の組合員は債務の支払いが行われるまで出資金の減資及び組合債の解約はできません。 |
第7条 | 組合員は、組合員と生協との諸契約に関する訴訟について管轄裁判所を生協の本部の所在地を管轄する裁判所とすることに同意するものとします。 |
第8条 | この規則の改廃は理事会で行うものとします。 |
(1) | 1組合員が登録できるのは1口座のみです。保険も同一口座からの振替となります。
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(2) | 口座変更手続き完了までは、既登録の口座に振替がかかります。手続き完了までの間、既登録口座よりの振替の停止が必要な場合は、別途「預金口座自動引落し解約登録票」をご提出ください。 | ||||||
(3) | 口座振替日は下記のとおりです。
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(4) | 再振替日は、振替不能となった振替日の翌々週の金曜日です(残高不足の場合)。
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